空き家売却・買取査定 0120-940-592

売る・貸す・解体する・残す。先に順番を決めます。

空き家相談士とは

空き家相談士は、空き家の売却、活用、管理などの選択肢を考えるための認定資格者です。

ただし、資格を持っているだけで空き家が売れるわけではありません。私は不動産会社の代表として、建物だけでなく、土地、道路、名義、残置物、売却期限まで確認し、所有者にとって現実的な進め方を考えます。

電話:0120-940-592

ジャパンリアルター株式会社 代表取締役 堤 誠之(空き家相談士)
ジャパンリアルター株式会社 代表取締役 堤 誠之/空き家相談士・遺品整理士・遺品査定士

空き家相談士という資格を、私はこう使っています

私は、空き家相談士という資格を、肩書きを増やすために取得したわけではありません。

不動産の現場では、空き家の所有者から、次のような相談を受けます。

「何から手を付ければよいか分からない」

「家財を全部捨ててから相談した方がよいのか」

「古い建物だから解体するしかないのか」

「売れないなら持ち続けるしかないのか」

ところが、実際には、片付けや解体を先に行うことが正しいとは限りません。

数百万円かけて解体したのに、更地にしたことで固定資産税や売却条件が変わることがあります。家財を全て撤去したものの、買主が現況のまま引き受けられる物件だったということもあります。

私は、最初に費用を使わせるのではなく、現況のまま売れる可能性、片付けた場合の価格差、解体した場合の価格差を比べます。

その判断に必要な論点を確認するために、空き家相談士として学んだ知識と、不動産売買の実務経験を使っています。

出典:一般社団法人 全国空き家相談士協会(確認日 2026-07-27)/国家資格ではなく、協会による認定資格です。

空き家を見たとき、私は建物だけを見ません

空き家の判断では、建物の古さだけでなく、所有者、土地、道路、残置物、売却期限まで確認する必要があります。

空き家の現地へ行ったとき、私は単に「古い家がある」とは見ません。

最初に考えるのは、次の4つです。

  1. 今のまま売れるか
  2. 貸したり、別の用途に活かせるか
  3. 建物を解体した方がよいか
  4. 今は売らず、管理しながら残すか

どの選択肢が正しいかは、建物だけでは決まりません。

例えば、建物が古くても、土地の需要があり、古家付きのまま買う人が見込める場合があります。

反対に、建物をきれいにしても、接道や再建築の条件に問題があれば、期待した価格で売れないことがあります。

そのため私は、建物の見た目より先に、次を確認します。

  • 誰が所有しているか
  • 相続人は何人いるか
  • 道路へどのように接しているか
  • 再建築できるか
  • 境界や越境に問題がないか
  • 抵当権や差押えがあるか
  • 売却をいつまでに終えたいか

私が空き家を見る4つの視点

1. 売却する

最初に確認するのは、現在の状態で売却できるかです。

家財が残っている、庭が荒れている、設備が壊れているという理由だけで、先に費用をかける必要はありません。

現況のまま買う人がいるのか、片付けた方が買主を見つけやすいのか、買取の方が早いのかを比べます。

再建築不可、狭い道路、借地権、共有名義といった条件がある場合も、単に「売れない」と決めるのではなく、どの条件が価格や買主候補を狭めているかを確認します。

私が見る項目

  • 現況のまま売れるか
  • 仲介と買取のどちらが合うか
  • 残置物を撤去する必要があるか
  • 解体前後で価格がどう変わるか
  • 売却期限に間に合う方法か
  • 契約時の引渡条件をどうするか
空き家の売却可能性を確認する

2. 貸す・活用する

売却だけが選択肢ではありません。

建物の状態、修繕費、周辺賃料、管理費を確認し、貸した場合に費用を回収できるかを考えます。

「古民家カフェにできる」「民泊にできる」といった話は魅力的に聞こえます。しかし、用途地域、建築基準、消防、許認可、改修費を確認しないまま進めるべきではありません。

私は、活用案を先に決めるのではなく、必要な費用と見込める収入が合うかを確認します。

私が見る項目

  • 修繕にいくらかかるか
  • 周辺でどの程度の賃料が見込めるか
  • 維持管理費を含めて収支が合うか
  • 用途変更や許認可の確認が必要か
  • 所有者が継続的に管理できるか
売却と活用を比較する

3. 解体する

古いから解体する、という順番にはしません。

建物を残したまま売る場合と、更地にして売る場合の両方を確認します。

解体には費用がかかります。また、建物をなくした後に同じ建物を再建築できるとは限りません。

接道条件や用途地域によっては、解体したことで不動産としての選択肢が狭くなる場合もあります。

私が見る項目

  • 建物を残す危険性
  • 解体費用
  • 古家付きと更地の売却価格差
  • 再建築できる土地か
  • 解体後の利用方法
  • 固定資産税等への影響
解体前後の査定額を比較する

4. 残す・管理する

今すぐ売らないという選択もあります。

将来自分や家族が住む予定がある、相続人間で方針が決まっていない、思い入れがあってすぐには手放せないという事情もあります。

ただし、何もしないことと、管理しながら残すことは違います。

人が住まない家は、換気、通水、雨漏り、庭木、防犯などを定期的に確認しなければ、想像以上に早く傷みます。

私が見る項目

  • 雨漏りや建物の劣化
  • 換気と通水
  • 庭木・雑草・越境
  • 不法侵入
  • 火災や害虫のリスク
  • 固定資産税・保険・管理費
  • 将来使用する時期
売らずに管理する場合の費用を確認する

現地で最初に確認する12項目

空き家の売却可能性は、建物の外観だけでは判断できません。土地、道路、権利、残置物、売却期限まで確認します。

1. 所有者と登記名義

登記上の所有者と相談者が一致しているか、相続登記や共有者の確認が必要かを見ます。

2. 相続人・共有者

相続人や共有者が複数いる場合、売却方針の確認が必要になります。

3. 土地面積と形状

有効に使える土地の広さ、旗竿地、不整形地等の条件を確認します。

4. 接道

道路の幅、接している長さ、公道・私道の別を確認します。

5. 再建築可否

現在の建物を解体した後、同じ土地に建物を建てられるかを確認します。

6. 境界・越境

塀、屋根、樹木、配管等が隣地と越境していないかを確認します。

7. 建物状態

雨漏り、傾き、白蟻、腐食、基礎、屋根、外壁等を確認します。

8. 残置物・遺品

撤去量、重要書類、貴重品、供養が必要な物を確認します。

9. 上下水道・設備

給排水、浄化槽、井戸、電気、ガス等の状況を確認します。

10. 抵当権・差押え

住宅ローン、税金滞納、差押え等が売却へ影響しないかを確認します。

11. 周辺の売買・賃貸需要

住宅、土地、賃貸、事業用途など、どの買主候補が考えられるかを見ます。

12. 売却期限と希望条件

価格を優先するのか、早さを優先するのか、残置物を残すのかを確認します。

片付けや解体を先に勧めない理由

空き家の相談を受けると、「まず家財を全部捨てます」「古いので解体してから相談します」と言われることがあります。

私は、査定前に大きな費用を使うことは勧めません。

理由は単純です。費用をかけた分だけ、売却価格が上がるとは限らないからです。

先に行わなくてよいこと

  • 家財を全て処分する
  • 解体業者と契約する
  • 大規模なリフォームをする
  • 庭木を全て撤去する
  • 相続人の一人だけで遺品を処分する

まず、現況の査定額を確認します。そのうえで、片付け費用、解体費用、修繕費用、費用をかけた場合の価格差、売却までの期間を比較して決めます。

空き家相談士へ相談できること

私が空き家相談士として行うのは、所有者が次の行動を決めるための確認です。

  • 現況のまま売れるか
  • 仲介と買取のどちらが合うか
  • 片付けを先に行うべきか
  • 解体するべきか
  • 貸した場合に収支が合うか
  • 当面管理する場合に何が必要か
  • 相続人間で何を確認するべきか
  • 売却に必要な資料は何か
  • 専門家へ確認するべき項目は何か
  • 遠方の空き家をどう進めるか
  • ローンや差押えがある場合に何を確認するか

空き家相談士だけでは判断しないこと

空き家相談士は、弁護士、税理士、司法書士、建築士等の業務を代行する資格ではありません。

不動産会社として判断できることと、各専門家へ確認することを分けます。

確認が必要なこと確認先の例
法律・遺産分割弁護士
相続登記・名義司法書士
譲渡所得・相続税税理士
行政手続行政書士または市区町村
建物構造・耐震建築士・専門調査会社
解体工事解体業者
廃棄物処理許可を持つ処理業者
空家等対策法上の指定市区町村

私の役割は、何でも自分で判断することではありません。何を不動産会社が確認し、何を専門家へ確認するべきかを分け、売却の順番を止めないことだと考えています。

私が実際に行っている空き家相談

私は20歳で不動産業界に入り、33歳でジャパンリアルター株式会社を設立しました。

不動産業界一筋21年目となり、一般的な住宅売買だけでなく、一棟収益不動産、旅館・ホテル、任意売却、サービサーや債権者との調整を伴う売却にも携わってきました。

空き家の相談でも、価格査定だけを見ることはありません。実際には、次の問題が重なっていることが多いからです。

  • 相続登記が終わっていない
  • 家財や遺品が残っている
  • 相続人が遠方にいる
  • 兄弟間で方針が決まっていない
  • 建物が老朽化している
  • 再建築できるか分からない
  • 住宅ローンや税金が残っている
  • 差押えや売却期限がある
  • 解体費を用意できない
  • 近隣との境界や越境がある

私は、不動産の売却を進めるために、これらを同時に解決しようとはしません。

最初に何を確認するか。どの順番で進めるか。先に費用を使う必要があるか。売却を急ぐ必要があるか。この順番を決めます。

そのうえで、必要な専門家や業者と連携します。

成約履歴・相談履歴

現場で確認した空き家の写真です。価格や成約条件は、確認できた事例だけを別ページで紹介しています。

相談履歴

査定・売却相談の際に、建物状態や残置物、解体前後の敷地などを確認した写真です。

床や建具の傷みが進んだ空き家室内を確認している相談時の写真
取扱事例 室内の傷みと建具の状態を確認
カーポート付きの一戸建て空き家外観を確認している相談時の写真
取扱事例 外観・カーポート・敷地の状況を確認
建物解体後の瓦礫がある敷地を確認している相談時の写真
取扱事例 解体・整地を進める場合の現地確認

成約履歴

売却につながった空き家の外観確認写真です。個別の価格・期間は成約事例ページをご覧ください。

住宅街の2階建て戸建の外観。成約につながった空き家の確認写真
実成約事例 接道と外観を確認した戸建
デッキ付きの2階建て戸建の外観。成約につながった空き家の確認写真
実成約事例 雨戸や外構を含めて確認した戸建
古戸建外観の成約事例写真
実成約事例 古戸建の外観を確認

私が空き家所有者へ伝えたいこと

空き家を持っていること自体が、すぐに悪いわけではありません。

問題は、何も決めないまま時間だけが経過することです。

建物は傷みます。庭木は伸びます。相続人が増えることもあります。必要な書類が分からなくなることもあります。

一方で、焦って片付けや解体を進める必要もありません。

私が最初にお伝えしたいのは、「今すぐ売るかどうかを決める前に、現在の価格と選択肢だけは確認しておいた方がよい」ということです。

価格を知ったうえで残すのか。売るのか。貸すのか。解体するのか。それを決めればよいと考えています。

空き家は一部の所有者だけの問題ではありません

2023年の住宅・土地統計調査では、全国の空き家数は900万2千戸、空き家率は13.8%となっています。

空き家は、特別な所有者だけが抱える問題ではありません。相続、住み替え、施設入所、転勤などをきっかけに、多くの人が突然、空き家の所有者になります。

出典:総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」(確認日 2026-07-27)

よくある質問

空き家相談士とはどのような資格ですか

空き家相談士は、空き家の利用、活用、管理、売却などに必要な知識を学び、一般社団法人全国空き家相談士協会の認定を受けた資格者です。法律・税務・登記・建築等の論点も学びますが、各国家資格者の業務を代行する資格ではありません。

空き家相談士は国家資格ですか

国家資格ではなく、一般社団法人全国空き家相談士協会の認定資格です。宅地建物取引士、弁護士、税理士、司法書士、建築士などとは別の資格制度です。

空き家相談士と宅地建物取引士の違いは何ですか

宅地建物取引士は、不動産取引における重要事項説明等を行う国家資格です。空き家相談士は、空き家の利用、管理、活用、売却に関する課題を確認する認定資格です。ジャパンリアルターでは、不動産会社としての売買実務と空き家相談士の知識を組み合わせて対応します。

空き家相談士と空き家再生診断士は同じ資格ですか

同じ資格ではありません。認定団体や資格制度が異なります。ジャパンリアルター代表の堤誠之が保有している資格は「空き家相談士」です。

空き家診断士という資格と同じですか

「空き家診断士」という呼び方で検索されることがありますが、堤誠之の保有資格名は「空き家相談士」です。このページでは、保有している正式な資格名に統一しています。

空き家相談士へ何を相談できますか

空き家の売却、活用、解体、管理の選択肢、片付けや解体を行う順番、必要資料、現況売却の可能性などを相談できます。法律・税務・登記等の個別判断が必要な場合は、確認先を分けてご案内します。

空き家の価格査定もできますか

ジャパンリアルターは不動産会社のため、空き家相談だけでなく、不動産の価格査定、仲介、買取相談にも対応します。建物状態だけでなく、土地、接道、再建築可否、残置物、名義、引渡条件まで確認します。

相続登記前でも相談できますか

相談できます。売却契約や引渡しまでには相続登記等の確認が必要になりますが、登記前でも物件状況や売却方法の検討は始められます。具体的な登記手続は司法書士へ確認します。

残置物がある状態でも相談できますか

相談できます。家財を全て処分する前に、現況のまま売却できるか、撤去費用を誰が負担するか、買取条件に含められるかを確認します。

解体する前に相談した方がよいですか

先に相談することを勧めます。解体後に再建築できないことが判明する場合や、古家付きの方が買主候補を見つけやすい場合があります。解体前後の査定額と費用を比べてから決めます。

遠方の空き家でも相談できますか

相談できます。住所、写真、登記資料、固定資産税通知等を確認し、必要に応じて現地確認の方法をご案内します。何度も現地へ行けない場合も進め方を検討できます。

売らずに管理する相談もできますか

相談できます。すぐに売却しない場合は、換気、通水、雨漏り、庭木、防犯、近隣への影響、維持費を確認します。管理を続ける場合の費用と将来の利用予定も確認します。

法律や税金の相談もできますか

一般的な確認事項はご説明できますが、法律・税務の個別判断は行いません。弁護士、税理士、司法書士等の確認が必要な事項を分けてご案内します。

査定後に必ず売却しなければなりませんか

売却する必要はありません。現在の価格と選択肢を確認したうえで、売却、活用、管理、解体のどれを選ぶか検討できます。

代表者・資格・運営会社

堤 誠之

監修:ジャパンリアルター株式会社
代表取締役 堤 誠之

保有資格

  • 空き家相談士
  • 遺品整理士
  • 遺品査定士

実務経験

  • 不動産売買実務
  • 空き家売却
  • 任意売却・債権者対応
  • 残置物を伴う不動産売却

運営会社:ジャパンリアルター株式会社

所在地:〒160-0022 東京都新宿区新宿1-32-4 NSビル 3階

宅建業免許番号:東京都知事(2)第104145号

代表電話0120-940-592

監修日 / 最終更新

資格制度の出典:一般社団法人 全国空き家相談士協会

関連ページ:空き家診断の相談(別制度の説明ではありません。当社の空き家確認の進め方です)

空き家の無料査定を依頼する

住所と現在の状況があれば開始できます。査定後に必ず売却する必要はありません。

電話:0120-940-592

電話 無料査定