HOTEL & RYOKAN BUY / SELL
ホテル・旅館売買の実務
ホテル・旅館売買では、売主、買主、債権者、専門家の見ているポイントが異なります。非公開売買、買主登録、売上資料、営業許可、FF&E、買主DD、サービサー対応まで整理し、段階的に情報開示します。
売主:0120-940-592 買主・専門家:03-6279-4987
ROLES
売主・買主・専門家ごとの窓口
立場に応じた相談先を整理します。電話番号と登録フォームは用途が異なります。
| 立場 | 主な相談内容 | 窓口 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 売主・所有者 | 任意売却、債権者対応、非公開売却 | 任意売却相談窓口 | 0120-940-592 |
| 買主・投資家 | 非公開案件の登録、DD、資金計画 | 買主登録 | 03-6279-4987 |
| 専門家 | 破産前整理、法務・税務連携 | 専門家向け窓口 | 03-6279-4987 |
| 運営会社 | M&A頓挫、運営委託承継 | コミュニティ登録 | 登録フォーム |
FLOW
売買整理の進め方
非公開大型不動産の売買は、守秘義務を前提に段階的に情報を開示しながら進めます。
登録・相談
売主・買主・専門家の立場を確認し、守秘義務と開示範囲を整理します。
資料整理
売上資料、許認可、設備、債権者通知、買主DD資料を段階的に整理します。
案件接続
条件に合う買主候補、専門家、非公開案件情報を、可能な範囲で接続します。
決済前提整理
抹消条件、配分、決済時期、専門家確認事項を一覧化します。
チェックシート付き
一棟・旅館・ホテルの売却整理に必要な資料をまとめました
複数抵当、サービサー対応、買主DD、売上資料、稼働率、ADR、RevPAR、営業許可、FF&Eまで、相談前に確認できるチェックシート付き。
PRACTICE NOTE
代表者実務メモ
宿泊施設の売買では、立場ごとの論点を分けて整理することが重要です。
旅館・ホテルの売買は、売主だけ、買主だけ、専門家だけが動いても進みにくいテーマです。売主側は債権者条件と運営資料、買主側はDDと資金計画、専門家側は法務・税務・登記の論点を同時に見ます。
非公開案件では、物件名・詳細住所・運営数値は、守秘確認・売主承諾・登録内容の確認後に段階的に開示します。すべての登録者に同じ案件を案内するわけではありません。
任意売却案件と非公開売買は、別の入口でも、整理すべき資料の骨格は近いです。窓口を一本化し、同じ資料セットを関係者全員が参照できる状態を作ることが効果的なことがあります。
PRIVATE DEALS
非公開売買コミュニティとの関係
一般公開されにくい旅館・ホテル案件について、登録制で売主・買主・専門家を接続します。
登録後開示
物件名・詳細住所・運営数値は、守秘確認後に段階的に開示します。
守秘義務
案件の性質により、NDA等の確認が必要になる場合があります。
任意売却との併用
サービサー・複数抵当が関係する案件も、売却可能性の整理対象です。
FAQ
よくある質問
売主はどこに相談すればよいですか?
任意売却・債権者対応型売却は0120-940-592です。非公開売買の登録はコミュニティ登録フォームから受け付けています。
買主はどうすれば案件情報を受け取れますか?
買主登録後、希望条件・資金計画・守秘確認をもとに、ご連絡可能な範囲で案件情報をお伝えします。すべての案件を案内できるわけではありません。
任意売却案件も非公開売買の対象ですか?
対象になり得ます。サービサー・複数抵当・競売手続が関係する案件も、売却可能性の整理対象です。個別事情により進め方は異なります。
専門家からの相談も可能ですか?
可能です。弁護士・司法書士・税理士・金融機関・M&A関係者等から、不動産売却実務の側面での相談を受け付けています。
NDAは必要ですか?
案件の性質により、守秘義務・NDA等の確認が必要になる場合があります。詳細開示の前に、開示範囲と守秘条件を整理します。
売上資料がそろっていなくても登録できますか?
登録・相談は可能です。現時点の資料の有無を確認し、不足資料と代替説明を整理します。
同じ結果が得られると保証されますか?
保証されるものではありません。任意売却、抵当権抹消、競売回避、成約は、債権者の同意、競売手続、買主条件、物件状況等により可否が変わります。
CONTACT
まずは手元の資料をもとに、状況を整理しましょう。
資料がそろっていない段階でも、現在どこから確認すべきかをご案内します。
任意売却、競売回避、抵当権抹消、債務圧縮、売却成約は必ず実現できるものではありません。債権者の同意、競売手続の進行状況、買主条件、物件状況、運営状況、資金状況等により可否が変わります。法律・登記・税務・許認可の判断は、弁護士、司法書士、税理士等の専門家確認が必要です。



